第1条(目的)
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この規約は、一般社団法人香川県中小企業退職金共済会(以下 「当会」という。) 定款第4条第2項の規定に基づいて、第4条第1項第1号の業務執行のため必要な事項を定めるものとする。
一般社団法人 香川県中小企業退職金共済会
最終改正:平成26年6月6日
この規約は、一般社団法人香川県中小企業退職金共済会(以下 「当会」という。) 定款第4条第2項の規定に基づいて、第4条第1項第1号の業務執行のため必要な事項を定めるものとする。
この規約で「退職」とは従業員について事業主との雇用関係が終了することをいう。
この規約で「退職金共済契約(以下「共済契約」という。)」とは、事業主が共済掛金(以下「掛金」という。)を負担し、その雇用する従業員の退職について、この規約に定めるところにより、当会が退職金を従業員に支給することを約する当会と事業主との契約をいう。
この規約で「共済契約者」とは、共済契約を締結した事業主をいう。
この規約で「被共済者」とは、共済契約に基づき当会がその者の退職について退職金を支給すべき者をいう。
被共済者が退職した後一年以内に退職金を請求しないで再び当会の会員たる事業主に雇用されて被共済者となり、その者の申出と共済契約者の同意があり、かつ、当会が適当と認めたときは、 前後の共済契約に係わる掛金納付月数を通算することができる。
被共済者及びその遺族は、当然共済契約の利益を受ける。
当会に属する事業主でなければ、共済契約を締結することができない。
事業主は、次の各号に掲げるものを除き、すべての従業員について共済契約を締結するようにしなければならない。
共済契約は、被共済者ごとに掛金月額を定めて締結するものとする。
前項の掛金は、共済契約者が全額を負担しなければならない。
掛金月額は、被共済者1人につき1口1,000円として30口まで加入できるものとする。
掛金として払込まれた金額(その運用による利益を含む。)は、共済契約者に返還しない。
共済契約の申込は、被共済者となるべき者の意思に反してはならない。
共済契約の申込は、被共済者となるべき者の氏名、生年月日及び掛金月額を明らかにし、掛金月額に相当する額の申込金を添えてしなければならない。
申込金は、共済契約が効力を生じた日の属する月の掛金に充当する。
当会が共済契約の締結を拒絶したときは、遅滞なく申込金を申込者に返還しなければならない。
この共済契約は、当会がその申込を承諾したときの日に属する月の翌月の1日に成立するものとし、かつ、その日から効力を生ずる
当会は、共済契約の成立後遅滞なく共済契約者に退職金共済証(以下 「共済証」という。)を交付するものとする。
共済契約の申込の承諾通知は、共済証の交付をもってこれに代えるものとする。
共済契約が成立したときは、共済契約者は、遅滞なくその旨を被共済者に通知するものとする。
共済証は、掛金の納付状況を明らかにすることができるものでなければならない。
共済契約者は、共済契約が効力を生じた日の属する月から被共済者が退職した日又は共済契約が解除された日の属する月までの各月につき、その月の末日(退職の日又は共済契約の解除の日の属する月にあっては、その退職の日又はその解除の日)における掛金月額により、毎月分の掛金を翌月末日までに納付しなければならない。
毎月分の掛金は、分割して納付することができない。
次の期間においては、掛金の納付を中断することができる。
天災その他やむを得ない事由により、共済契約者が掛金を納付期限までに納付することができないと当会が認めるときは、その期限を延長することができる。
納付期限後に掛金を納付する共済契約者は、掛金の額100円につき 1日5銭の割合で納付期限の翌日から納付した日の前日までの日数によって計算した額を、割増金として納付しなければならない。
割増金に、1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げるものとする。
被共済者が退職したときは、その者に別表に定める退職金を支給する。 ただし、給付額については、将来経済変動等により必要があれば総会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得て改訂できるものとする。
被共済者が死亡により退職したときは、その遺族に別表に定める退職金を支給する。 ただし、給付額については、将来経済変動等により必要があれば総会の議決を経、かつ、主務官庁の承認を得て改訂できるものとする。
前条の規定により退職金の支給を受けるべき遺族は、次の各号に掲げる者とする。
退職金を受けるべき遺族の順位は前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては同号に掲げる順位による。この場合において、父母については養父母、実父母の順とし、祖父母については養父母の養父母、養父母の実父母、実父母の養父母、実父母の実父母の順とする。
前項の規定により退職金を受けるべき遺族に同順位者が2人以上あるときは、退職金は、その人数によって等分して支給する。
死亡退職金の支給を受けるべきものが、故意の犯罪行為により被共済者を死亡させたときは、前条の規定にかかわらず、死亡退職金を受けることができない。被共済者の死亡前に、その者の死亡により死亡退職金を受けるべき者を故意の犯罪行為により死亡させた者についても、同様とする。
未成年者である被共済者は、独立して、当該共済契約に係る退職金等を請求できる。
被共済者が、その責に帰すべき次の各号の一に該当する事由により退職し、かつ、共済契約者の申出があった場合においては、退職金の額を減額して支給する事ができる。
前項の規定による退職金の減額は、共済契約者の申出た額によって行うものとする。ただし、当会がその減額が被共済者にとって過酷であると認めたときは、これを変更することができる。
第1項の退職金減額の事由及び前項の減額については、審査会の議を経なければならない。
共済契約者は、前項第1項の申出をするときは、次に掲げる事項を記載した退職金減額申出書を当会に提出しなければならない。
当会は、前条第1項の規定により退職金の減額を行ったときは、その内容を共済契約者に通知しなければならない。
退職金等の支給を受ける権利は5年間、掛金の納付を受ける権利及び申込金の返還を受ける権利は2年間行わないときは、時効によって消滅する。
退職金等の請求又は申込金の返還の請求に係る期間を計算する場合において、その請求が書面の郵送により行われた場合、郵送に要した日数は、その期間に算入しない。
共済契約者は、被共済者が退職したときは、速やかに退職届出書を当会に提出しなければならない。
共済契約者は、被共済者が退職したときは、被共済者又はその遺族に、 速やかに共済証及び退職証明書を交付しなければならない。
退職した被共済者又はその遺族が、退職金を請求しようとするときは、 退職金支払請求書に共済証及び退職証明書を添付し、当会に提出するものとする。
当会は、前項の書類の受領により、速やかに退職した被共済者又はその遺族に退職金支払承諾書を交付し、退職した被共済者又はその遺族は、 これにより、指定された金融機関から退職金を受領するものとする。
当会が退職した被共済者又はその遺族に退職金を支給したときは、 速やかにその旨を共済契約者に通知しなければならない。
当会又は共済契約者は、第2項から第6項までに規定する場合を除いては、共済契約を解約することはできない。
共済契約者が会員たる地位を失った場合は、原則として共済契約は解除するものとする。ただし、共済契約者の氏名又は名称の変更にとどまるものは、 当然に共済契約は継続する。
前項の規定にかかわらず、事業の廃止等に伴って共済契約者が会員たる地位を失い、かつ、共済契約者と被共済者との雇用関係が終了した場合には当会は被共済者に退職金を支給するものとする。
・当会は共済契約者が掛金の納付を6ヶ月分怠ったとき(ただし、当会が認める正当な理由がある場合は除く)は共済契約を解除するものとする。
当会は、被共済者が、偽りその他不正の行為によって退職金若しくは解約金の支給を受け、又は、受けようとしたときには、共済契約を解除するものとする。
共済契約者は、次の各号に掲げる場合には、共済契約を解除することができる。
共済契約の解除は、将来に向ってのみその効力を生ずる。
第4項及び第6項第2号の認定については、審査会の議を経るものとする。
当会が共済契約を解除するときは、解除の理由を付してその旨を共済契約者に通知しなければならない。
共済契約者は、前条第6項第1号の規定により共済契約を解除するときは、 被共済者の同意のあったことを証する書類を添え、その旨を当会に申出なければならない。
共済契約者は、前条第6項第2号の規定により共済契約を解除するときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした書類を添え、その旨を当会に申出なければならない。
当会は、前項の申出がなされたときは、その審査の結果を遅滞なく共済契約者に通知しなければならない。
第8条第4項の規定は、共済契約の解除について準用する。
共済契約が解約されたときは、当会は被共済者に解約金を支給する。
解約金は、退職金支給相当額とする。 ただし、第22条第6項により共済契約が解除されたときは、退職金支給相当額の100分の80とする。
第22条第4項及び第5項の規定により、共済契約が解除されたときは、 前項の規定にかかわらず解約金は支給しないものとする。
当会は、前項の規定にかかわらず解約金の支給が必要と認められる場合は、 その特別の事情及び減額すべき金額について審査会の議を経て行う。
第21条各項の規定は、解約金の請求、支給及び受領について準用する。
当会は、共済契約者から掛金月額の増加の申込があったときは、 これを認めるものとする。
当会は、共済契約者からの掛金月額の減少の申込については、第22条 ・第6項各号に掲げる場合を除き、これを認めないものとする。
共済契約者は、前条の掛金月額の変更の申込をするときは被共済者の氏名及び変更後の掛金月額を記載した掛金月額変更申込書に共済証を添付し、当会に提出しなければならない。減額の場合は、被共済者の同意書又は掛金月額の減少理由書を添付しなければならない。
当会は掛金月額の変更の申込を承諾したときは、遅滞なく共済契約者に対し変更後の掛金月額を明らかにした共済証を交付しなければならない。
第8条第1項、第3項及び第4項の規定は、掛金月額の変更について準用する。
当会は掛金の運用については次の方法によるものとする。
当会は、掛金をその方法の如何を問わず第三者のために担保に供し、 又は貸し付けてはならない。
当会は、掛金の運用について一つの金融機関、生命保険会社等に集中しないように運用する。
当会は、掛金として払い込まれた金額から退職金共済事業等を行う事務に要する経費以外は、責任準備金として積み立てるものとする。
当会は、共済契約に関し共済契約者及び被共済者に対し不当な差別的取扱をしてはならない。
共済契約者は、共済契約に関し被共済者に対して不当な差別的取扱をしてはならない。
当会は、業務及び資産の状況に関する書類並びに帳簿を事務局に備付け、共済契約者がその書類の閲覧を求めたときは、正当な理由がないのにこれを拒んではならない。
共済会は別に指定する金融機関に対し、業務の一部を委託することができる。
当会は、この規約による業務の執行に必要な限度において共済契約者に対して報告を求めることができる。
共済契約者は、その氏名、名称若しくは住所又は被共済者の氏名に変更があったときは、その旨を遅滞なく当会に届出なければならない。
共済契約者は、第23条第2項及び第3項に該当する事実が発生したときは遅滞なくその旨を当会に申出なければならない。
共済証は共済契約者が保管するものとする。
共済契約者は被共済者から要求があったときは、共済証を提示しなければならない。
共済契約者は、共済証を紛失し、又は使用に堪えない程度に汚損したときは、 遅滞なくその旨を当会に届出なければならない。
当会は前項の届出を受けたときは、遅滞なく新しい共済証を交付するものとする。
退職金及び解約金の支給を受ける権利は、譲り渡し又は担保に供してはならない。
当会は、偽りその他不正の行為により退職金又は解約金の支給を受けた者がある場合は、その者から当該退職金又は解約金を返還させるものとする。この場合において、その支給が当該共済契約者の虚偽の証明、 又は届出によるものであるときは、当会はその者に対し支給を受けた者と連帯して退職金又は解約金を返還させるものとする。
この規約は昭和52年4月27日から施行する。
昭和61年5月9日
但し、第6条第3項は、中小企業退職金共済法が改正された後
(昭和61年12月1日施行)
この法人は、一般社団法人香川県中小企業退職金共済会と称する。
この法人は、主たる事務所を香川県高松市に置く。
この法人は、香川県内に主たる事務所を有する企業の従業員(以下、「従業員」という。)について退職金共済制度を確立すること等により、従業員の福祉の増進と企業の健全な発展に寄与することを目的とする。
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
2 前項第1号に掲げる事業の実施については、総会の決議を経、かつ、所轄税務署の承認を得て定める退職金共済規約による。
3 前項の事業は、香川県において行なうものとする。
この法人は、県内に主たる事務所を有し、この法人の事業に賛同する個人又は団体であって、次条の規定によりこの法人の会員になった者をもって構成する。
2 前項の会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。
この法人の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
総会は、すべての会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって法人法上の社員総会とする。
総会は、次の事項について決議する。
総会は、定時総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
2 総会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 総会を招集するには、会長は、総会の日の1週間(総会に出席しない会員が書面によって、若しくは電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前)前までに、会員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面で、その通知を発しなければならない。
総会の議長は、当該総会において、出席会員の中から選出する。
総会における議決権は、会員1名につき1個とする。
総会の決議は、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の半数以上であって、総会員の議決権3分の2以上に当たる多数をもって行う。
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
理事又は会員が、総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案につき会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 議事録には、議長及び当該総会で指名された議事録署名人2名以上が記名押印する。
この法人に、次の役員を置く。
2 理事のうち1名を会長とし、3名以内を副会長とする。
3 会長及び副会長以外の理事のうち、必要に応じて、次の役員を置くことができる。
4 第2項の会長をもって法人法に定められた代表理事とし、第3項の専務理事及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、自らの職務の範囲内で業務を執行する。
4 専務理事又は常務理事は、会長を補佐し、通常の業務を処理する。
5 会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事には、その職務を行なうために要する費用の支給をすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、総会の決議によって別に定める役員の報酬等と費用に関する規程による。
この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
理事会は、次の職務を行う。
理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長が理事会を招集する。
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし、監事が異議を述べないときには、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
理事又は監事が、理事及び監事の全員に対して理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第22条第5項の規定による報告には適用しない。
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事並びに理事会で指名された理事1名は、前項の議事録に記名押印する。
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告及び退職金共済事業に関する経理に関する書類を主たる事務所に5年間備え置き、会員及び第4条第1項第1号の事業に係る被共済者の閲覧に供するものとする。
4 定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
この定款は、総会の決議によって変更することができる。
この法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
この法人は、剰余金の分配をすることはできない。
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行なう。
この法人の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長1人と、その他の職員若干人を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4 前項以外の職員は、会長が任免する。
この定款の施行について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長は荒川健とする。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第34条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
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